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ファイナンシャルプランニング
 
専門業務(独占業務)
弁護士の専門業務
  • 弁護士法

    弁護士法は、弁護士以外の者が報酬を得る目的で「一般の法律事務」を扱うことを業とすることを禁止し、これに違反した場合、2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されるとしている。

    • 弁護士法に定める「一般の法律事務」とは、事件性のあるなしにかかわらず権利義務関係全般にわたる非常に広いものと解釈され、顧客からの法律問題の相談も含まれる。
  • 遺言状や遺産分割に関する相談をFPが行う場合

    • 相続・事業承継の分野は、民法第4編親族・第5編相続における各条項の適用、解釈と直接かかわる問題であるため、、非弁護士による「一般の法律事務の取り扱い等の禁止」規定に抵触するおそれがある。
      • 弁護士資格を有しないFPが単独で具体的な法律判断をした場合は、非弁護士による「一般の法律事務の取り扱い等の禁止」規定に抵触する。
      • 遺言状や遺産分割に関する相談を受けた場合に、具体的かつ的確に回答するためには微妙な法律解釈が必要であり、法律の専門家である弁護士に任せる必要がある。

司法書士の専門業務
1.
2.
3.

不動産鑑定士の専門業務
1.
2.
3.

土地家屋調査士の専門業務
1.
2.
3.

税理士の専門業務

(税理士法第1条)
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
税理士の専門業務
税理士法に定める税理士の独占業務とは、具体的には、租税法令等に基づく申告等について代理もしくは代行する等の「税務代理行為」、「税務書類の作成」、「税務相談」を指す。
1.税務代理行為 租税法令等に基づく申告・申請について代理、代行する。「代行」には、事実の解明、陳述等の事実行為を含む。
税務調査に立ち会う。
2.税務書類の作成 税務署に提出する届出書を納税者にかわって作成、提出する。単なる代書は含まれない。
3.税務相談 税金の計算、必要な手続き等の具体的な税務の質問に対して答弁し、指示し又は意見を表明する。
税理士資格を持だない者がこれらを業として行うと、営利目的の有無や有償・無償の別け問わず、税理士法違反となる。
依頼者から報酬等を受け取るか否かに関係なく、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される可能性がある。
  • 税理士法に定める「業として行う」とは
    • 「業として行う」とは、税務代理、税務書類の作成または税務相談を反復継続して行い、又は反復継続して行う意思をもって行うことをいい、営利目的の有無ないし有償・無償の別は問わないこととされている。
      • FPが税務相談を行う場合、税理士資格を有しないFPは顧客の具体的な税額計算等はできない。
  • 税理士法に定める「税務相談」とは
    • 税務官公署に対する申告等、税務官公署に対してする主張もしくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずること
      • 税理士法に定める「相談に応ずる」とは
        • 具体的な質問に対して答弁し、指示し又は意見を表明すること
      • FPが顧客から税金等について相談を受けた際は、業として行う税務相談」にあたるかについて注意が必要。
  • FPが税務相談を行う場合
    • FPが、顧客から収入等の個別・具体的な数値に関する情報を収集し、これを基に当該顧客が納めるべき税額等を計算してプランニングを行うことは、「税務相談」にあたり税理士法に抵触する可能性がある。税理士資格を有しないFPは顧客の具体的な税額計算等ができないという限界がある。
      • 税理士資格を持だないFPは、税務代理や税務書類の作成、個別具体的な税務相談に応じてはならず、税金に関する顧客からの相談に回答する際には、顧客データを参考にしながら具体的な数値を離れた事例に引き直すなど、一般的な説明にとどめるべきである。
      • また、具体的な税額計算等が必要な場合に備え、税理士との協働関係を築いておくことも重要である。

社会保険労務士の専門業務
1.
2.
3.

弁理士の専門業務
1.
2.
3.

 個人情報保護法
  • 個人情報保護委員会

    • 平成28年1月1日付の「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」(平成27年法律第65号)の一部施行に伴い、同日より、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)に係る所掌事務は個人情報保護委員会に移管された。
  • 個人情報保護法

    • 目的(法1条)
      • 個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利利益を保護することを目的とする。
        「個人情報」、「個人データ」、「保有個人データ」という3つの段階を設けて、個人情報取扱事業者に課する義務の程度に軽重を設けている。
    • 個人情報、個人データ、保有個人データ(法2条1・4・5項)
      • 「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、氏名、住所、電話番号など個人を識別できる情報を指す。メールアドレスや社員コード等、直接識別できなくても、他の情報と合わせると識別できる情報も含まれる。
      • 個人情報をデータベース化(コンビュータ等を用いて特定の個人情報を検索できるように体系的に構成したもの)した場合、そのデータベースを構成する個人情報を、特に「個人データ」といい、そのうち、事業者が開示・訂正・利用停止等の権限を有し6か月以上にわたって保有する個人情報を、特に「保有個人データ」という。
        • 個人情報を取得する場合や利用目的を変更する場合に、利用目的を通知する義務は「個人情報」全般に課される。
          これに対して、本人の同意を得ないで第三者に提供してはならないという義務や安全管理措置を行う義務は、「個人データ」に課される。
      • 個人情報、個人データ、保有個人データに関する規制の違い

        • 個人情報
          • 利用目的の特定義務
          • 本人の同意を得ずに利用目的の範囲を超える取扱をすることの禁止
          • 偽りその他の手段により取得してはならない義務
          • 取得に際しての利用目的の通知等をする義務
        • 個人データ
          • データ内容の正確性の確保
          • 安全管理措置を講じる義務
          • 第三者提供の制限
        • 保有個人データ
          • 本人の知りうる状態・本人の求めに応じて遅滞なく回答できる状態に置く義務
          • 本人の開示・訂正等・利用停止請求に応じる義務
    • 個人情報保護法が定める基本的なルール
      • @個人情報の利用目的を明確化し、原則としてその利用目的達成に必要な範囲内で個人情報を取扱う、
      • A漏洩・改ざんを防止するため安全管理措置を講じる、
      • B個人情報を取得する際には利用目的を本人に通知する、利用目的を変更する場合も本人に通知する、
      • C本人の同意を得ないまま個人情報の目的外利用や第三者提供はしない、
      • といったものです。

      個人情報取扱事業者がこれらのルールに違反した場合、主務大臣の勧告・命令等の対象になることがあり、さらに勧告・命令に従わなかった場合は罰則が科されることもある。
      個人情報の取扱いについてのトラブル対応のため、顧客にあらかじめ苦情の連絡先を通知しておき、苦情があった場合は誠実かつ迅速に対応することも重要。

      • 個人情報取扱事業者(法2条3項)
        • 「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等(紙媒体、電子媒体を問わない)を事業活動に利用している者のことをいい、個人情報保護法に定める各種義務が課されている。
        • 改正前の個人情報保護法では、事業活動に利用している個人情報が5,000人分以下の事業者は、個人情報取扱事業者から除外されていたが、改正後は、5,000人分以下の事業者についても個人情報保護法の義務の対象となる。
      • 利用目的の特定(法15条)・目的外利用の禁止(法16条)
        • 個人情報を取り扱うに当たっては、利用目的をできるだけ特定しなければならない。
        • あらかじめ本人の同意を得ずに、その利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことは禁止。
      • 適正な取得(法17条)・取得時の利用目的の通知等(法18条)
        • 偽りその他不正な手段によって個人情報を取得してはならない。
        • 個人情報の取得に当たっては、取得前にあらかじめ利用目的を公表し、又は取得後に速やかに本人に利用目的を通知又は公表しなければならない。
      • 安全管理措置(法20条)・従業者や委託先の監督(法21・22条)
        • 個人データの漏えいや滅失を防ぐため、必要かつ適切な保護措置を講じなければならない。
        • 安全にデータを管理するため、従業者や委託先に対し必要かつ適切な監督を行わなければならない。
      • 第三者提供の制限(法23条)
        • 原則として、あらかじめ本人の同意を得ずに本人以外の者に個人データを提供することは禁止されている。
          ただし、委託、事業承継及び共同利用に該当する場合は、第三者提供に該当しない。
      • 開示、訂正、利用停止等の求め(法25〜30条)
        • 本人からの求めに応じて、保有個人データを開示し、内容に誤りのあるときは訂正等を行い、法律上の義務に違反する取扱い(目的外利用(法16条)、不適正な取得(法17条)、本人同意のない第三者提供(法23条1項))については利用停止等を行わなければならない。
    • FPの個人情報取扱いの留意点

      • FP相談は、顧客から個人情報の開示を受けなければ行うことができない。それだけに、個人情報の管理には十分な注意が必要である。

        • 個人情報の適正な取扱い
          • 個人情報取扱事業者であるか否かにかかわらず、個人情報の適正な取扱いを心がけること。
        • 安全管理措置
          • 顧客情報を保管する書類格納庫は必ず施錠する。
          • 誤送信の可能性があるFAXでのやりとりはすべきでない。
          • 書類のコピーも原則として行わない。どうしてもコピーの必要があるときは顧客に許可を求める。
          • 個人情報をもとに作成する提案書等をパソコンで作為する場合は、パスワードをかける等暗号化を行う。
          • 顧客情報を記載した書類を破棄する場合はシュレッダーもしくは溶解によって処分する。
        • 個人情報の利用目的
          • 個人情報を利用するにあたっては、顧客に利用目的について同意を得ること。
        • DM等の案内の発送における注意点
          • 顧客にDMを送るような場合、その旨をあらかじめ本人に通知し、さらに承諾も得ておく。
        • 執筆や講演における注意点
          • 講演等で特定の事例を具体例として挙げる場合、事例の本人の承諾を得、数字を適宜組み替える等をチェックする。
        • 顧客に対し個人情報の管理に関する苦情の申し立て先を明らかにし、万一苦情があった場合は迅速に対応しなければならない。
著作権関連
公表された著作物の引用
  • 引用
    • 「引用」とは、自分の著作物(論文等)執筆の際、自説を補強するため、他人の論文の一部分をひいてきたりするなどして、自分の著作物の中に他人の著作物を利用することをいう。
  • 「引用」する場合、著作権者の許諾なしにその著作物を利用することができる
    • 自分の著作物に、引用の目的上正当な範囲内で他人の著作物を引用して利用することができる(著作権法第32条)。
  • 「引用」といえるためには、「適法な引用」となるようにしなければならない。

    • 適法な引用とは、
    • @.引用が必要不可欠であること。他人の著作物を引用する必然性があること。
    • A.引用する部分にはカギ括弧(「 」)などをつけて引用する著作物と自分の著作物を明確に区別すること(引用文であることを明確に区分する)。
    • B.引用する著作物と自分の著作物の主従関係が明確であること。あくまで自分の著作物が「主」で、引用する著作物は「従」であること。
    • C.著作者名や出典名・出所名を明示すること。
      • 引用部分を明確にした上で、その後に誰のどの著作物であるかを表示するなど、少なくとも引用された著作物の題号や著作者名が明らかにわかるような表示が必要
    • といった要件が満たされた引用であり、適法な引用であれば著作権者の許諾を得る必要はない。
    • なお、法令・条例・通達・判例などには著作権がないので、自由に引用することができる。
●公表された著作物を引用する場合のポイント
  @正当な慣行に合致するもので、かつ報道、批評、研究その他引用目的上正当な範囲内であること
  A引用する部分をカギ括弧(「 」)などで明確に区別すること
  B引用する部分が従で、自分の著述部分が主であること
  C出所(題名・著作名等)を明示すること
●法令・条例・通達・判決の引用
  / 法令・条例・通達・判決等は、著作権法上の保護を受けない
●国・地方公共団体が公表している広報資料・報告書等の引用
  /行政庁が広報等の目的で作成した白書等は、特に禁止する表示がない限り、新聞・雑誌等に説明材料として転載できる


 【著作権法のポイント解説】

他人の著作物を自分一人又は自分の家族や数人程度の親しい友人の範囲内でコピーするなど私的使用目的の複製は、著作権法に違反しません。
しかし、複製物の使用目的が職業や何らかの事業と結びつく場合にはもはや私的使用のためとはいえません。
例えば、スタディ・グループの勉強会などでコピーを使用する場合は、FPの業務との結びつきが強いため私的使用目的とはいえず、著作権者の許諾が必要となります。

公表された著作物を引用する場合のポイント
@正当な慣行に合致するもので、かつ報道、批評、研究その他引用目的上正当な範囲内であること
A引用する部分をカギ括弧(「 」)などで明確に区別すること
B引用する部分が従で、自分の著述部分が主であること
C出所(題名・著作名等)を明示すること

公表された他人の著作物を著作者の許諾を得ずに自己の著作物に取り入れる場合であっても、一定のルールに従えば著作権法違反にはなりません。ここに形式面で必要となるのが、Aの引用部分と自己の文章の明瞭区分、Bの自己文章と引用部分の主従関係、Cの出所明示です。

法令・条例・通達・判決の引用
法令・条例・通達・判決等は、著作物であってもその性質上國民に広く開放して利用されるべきものとして、そもそも著作権法上の保護を受けないこととされています。

国・地方公共団体が公表している広報資料・報告書等の引用
行政庁が広報等の目的で作成した白書等は、通達等と異なり通常の著作物と同様の保護を受けます。しかし、特に禁止する表示がない限り、新聞・雑誌等に説明材料として転載できることとされています。
 消費者契約法
消費者契約法は、消費者と事業者の情報力・交渉力の格差を前提とし、消費者の利益擁護を図ることを目的としており、事業者の一定の行為により消費者が誤認または困惑した場合、契約を取り消すことができる。
  • 消費者契約法において消費者とは「個人」をいうが、個人であっても「事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合」は除外される。
  • 契約取消しの事由となる行為
    • 消費者を誤認させる行為には、
      • 事業者が重要事項について事実と異なることを告げる「不実告知」や、
      • 消費者に不利な事実を故意に告げない「不利益事実の不告知」、
      • 不確実な利益について確実であるなどと断定する「断定的判断の提供」がある。
    • 自宅などに押しかけて退去しない「不退去」、あるいは店舗や事務所などから消費者を退去させない「退去妨害」などをして、消費者を困惑させて契約を締結させるなどの行為が事業者にあった場合、消費者は契約の申込みまたは承諾の意思を取り消すことができる。
 金融商品取引法 、金融商品販売法
金融商品取引法と金融商品販売法は、いわば車の両輪。
金融商品取引法
  • 金融分野の規制緩和や金融技術の進展などにより投資環境が大きく変わり、さまざまな金融商品が登場した結果、金融商品の選択肢が増える一方、
    保護制度の対象とならない金融商品が増えることとなり、そのためトラブルが増加し、利用者の保護ルールを包括的、横断的に整備する必要が出てきた。
    こうしたなかで、金融商品取引法が成立した。
    金融商品取引法は、投資性の強い金融商品に対して横断的な勧誘規制をして投資家保護を図ること、開示規制を拡充すること、
    金融商品取引所の自主規制を強化すること、インサイダー取引などの不公正取引に厳正な対応をすることを柱にしている。

    • 証券取引法、金融先物取引法など関連法律を改正、統合して、1つの法律で横断的に規制できるようにした。投資サービス法ともいう。
      • 従来の法律の対象にならない新しい金融商品や、複数の法律にまたがる金融商品が登場したことを受けて、2007年9月30日に全面施行。
      • 証券取引法と比べて、信託の受益権や多様なデリバティブ取引なども対象とするなど規制範囲を拡大。
    • 金融商品取引業者は登録制
      • 金融商品を取り扱う業者はすべて「金融商品取引業」(※1)と位置づけられ、内閣総理大臣に申請、登録した業者でないと業務ができない。
    • 行為規制(業者の販売・勧誘ルール)
      • 広告の規制
        • リスクや手数料などの表示の明確化、大きな字で表示など。
      • 書面交付義務
        • 契約内容(重要事項等)について記載した書面の交付を義務づけ。
      • 適合性の原則 (※2)
        その人に合った商品を販売・勧誘すること
      • 禁止行為
        • 断定的判断の提供の禁止、虚偽の説明の禁止
          • 不確実な事項について断定的判断を提供して勧誘する行為
        • 不招請勧誘の禁止(一部)
          • 勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問、電話により勧誘してはならない。
        • 再勧誘の禁止(一部)
          • 契約を締結しない旨の意思表示をした顧客に勧誘を継続してはならない。
        • 損失補てんの禁止
          • 取引によって生じた損失の補てんを禁止
金融商品販売法
  • 金融商品の販売等に関する法律(「金融商品販売法」平成13年施行、18年改正)は、金融商品の販売業者などがその販売に際して、
    顧客に対して、契約内容のうち、特に重要な事項(重要事項説明)について販売業者に説明義務を課し、
    その違反により損害を被った場合の賠償責任などが定められており、顧客の保護を図ることを目的としている。

    • 重要事項説明の義務
      • 説明の方法や程度については、「適合性の原則」(※2)がとられる。
        • 顧客の知識・経験・財産の状況・購入目的に照らして、顧客に理解させるために必要な方法・程度に応じた説明が必要とされる。
    • 違反による損賠償責任、元本欠損額の賠償額推定。
      • 金融商品販売業者等が説明義務違反や断定的判断の提供をした場合、これによって顧客に生じた損害を賠償する責任が生じる。
      • 損害賠償責任を負う損害額は、元本欠損額(元本割れしたその額)と推定される。
        • 逸失利益(投資をしていたら「これだけの利益が得られたはずだった」)は、損害額とは推定されない。
      • 原因の立証責任は消費者側にある。 (※3)
  • 説明すべき重要事項とは、

    • 金利・通貨・金融商品市場の相場等の指標の変動を直接の原因とする元本欠損リスク・元本を上回るリスクが生じるリスク
    • @金利や相場などによって元本が減るおそれがある場合にはそのリスクと取引の仕組みのうち重要な部分、
    • A当初元本を上回る損失が生ずるおそれがある場合にはその旨と取引の仕組みのうちの重要な部分
    • 金融商品販売業者等の格下げや破綻等による元本欠損リスク・元本を上回る損失が生じるリスク
    • B金融商品の販売会社の財産状況などによって元本欠損が生ずるおそれがある場合にはその内容と影響する販売者および取引の仕組みのうち重要な部分、
    • C政令で重要事項と定める事由を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがある場合にはその内容と取引の仕組みのうち重要な部分、
    • 権利行使期間の制限
    • D金融商品の販売対象である権利を行使することができる期間に制限がある場合や契約の解除期間に制限がある場合にはその内容

    • の5つである。
  • 「適合性の原則」  (※2)
    • 「適合性の原則」とは、金融商品取引業者は、株式、債券、投資信託等の金融商品を勧誘・販売する場合には、「顧客の知識、経験、財産の状況、投資目的」等の諸要素を総合的に勘案し、それぞれの顧客に見合った形で勧誘・販売をしなければならないとする原則のことである。
      • 金融商品取引法・商品先物取引法等にこの原則に関する規定がある。
      • 金融商品販売法では顧客への説明方法・程度に関する基準としてこの原則を適用した。
    • 金融商品取引法では、従来の証券取引法における適合性の原則の規定に「金融商品取引契約を締結する目的」という要件が加わっており、例えば、顧客に金融知識、投資経験、余裕資産があっても、その顧客が資産の安全運用を目的とする旨を表明している場合には、金融商品取引業者がリスクの高い商品の取引契約を締結することは適合性の原則に反するとしており、適合性チェックの重要性が高まったといえる。
      • 顧客属性に照らして不適切な商品・取引は、いかに説明を尽くしたとしても、そもそも販売・勧誘を行ってはならない、安全な投資を望む人に、リスクの大きな商品を勧める、逆に余裕資金が少ない人に、元本を上回る損失の可能性のある商品を勧めるなどが、この規制の対象となる行為の典型例である。
      • 販売・勧誘しても良い商品であっても、顧客に理解してもらえるだけの説明をせずに販売してはならないとされ、金融商品取引業者は顧客の適合性を見極め、それに応じた説明義務を果たすことが求められる。
  • 重要事項についての説明義務違反、断定的判断の提供があり、これによって顧客に損害が発生した場合
    • (※3)原則として請求する側が相手方の違法行為・損害額・違法行為と損害の因果関係を立証する必要がある。
    • しかし、金融商品販売法では顧客が説明義務違反等について立証すれば、因果関係の存在と損害額が推定され、業者側が争う場合は、業者側が因果関係及び損害の不存在を立証しなければなならない。
  • 金融商品取引業  (※1
    種別 主な業務 相当する従来の業種
    ア.第一種金融商品取引業
    • 流動性の高い有価証券の販売・勧誘
    • 店頭デリバティブ取引
    • 引受け
    • 資産管理
    証券業など
    イ.第二種金融商品取引業
    • 流動性の低い有価証券の販売・勧誘
    • 自己募集
    • 市場デリバティブ取引
    金融先物取引業
    信託受益権販売業
    など
    ウ.投資助言・代理業
    • 投資助言
    • 投資顧問契約・投資一任契約の締結の代理・媒介
    投資顧問業(助言)など
    工.投資運用業
    • ファンド等有価証券、デリバティブの運用
    • 投資一任契約に基づく運用
    投資信託委託業
    投資法人資産運用業
    投資顧問業(一任取引)
    など

FPが金融商品を販売する場合

@商品の仕組みやリスクについて顧客が十分理解できるようにわかりやすく説明する、
A元本割れリスクがある商品について「確実に儲かる」等と断言しない等の勧誘に関するルールを守ることで顧客とのトラブル発生を回避しなければならない。
  • 顧客から説明義務違反等を主張される場合に備えるための販売者側の対策
    • 目論見書や金融商品説明書の交付を行う
    • 説明内容及びこれを顧客が理解したことの記載がある確認書を作成して、業者と顧客双方が署名押印する必要がある。
      裁判等になった場合、これで十分とはいえないので、説明した当時の具体的状況等を記録に残しておく必要があり。
投資助言・代理業、投資運用業との境界
金融商品取引法は、有価証券の価値等又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に関し助言を行うことを約し、相手方がそれに対する報酬を支払うことを約する契約を「投資顧問契約」とし、この契約に基づいて助言を業として行うことを「投資助言・代理業」としている。
また、同法は、投資一任契約を締結し、この契約に基づいて金融商品の価値等の分析を行い金銭等の運用を行うことを業して行うことを「投資運用業」としている。
投資助言・代理業、投資運用業は登録業者以外行うことができず、未登録の者がこれらの業務を行った場合、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金又は両者の併科という刑罰に処せられる。
金融商品仲介業との境界
金融商品仲介業とは、第1種金融商品取引業者・投資運用業者等の委託を受けて当該委託者のために有価証券の売買の媒介等を行う業務をいう。
金融商品仲介業を行うには、内閣総理大臣への登録が必要であり、また、金融商品仲介業者の役員や従業員が勧誘行為を行うには外務員登録を行わなければならない。
投資判断の助言について
投資判断の「助言」にはあたらないケース
@景気動向や企業業績など投資判断の前提の基礎資料となる事項を伝える
Aインターネット等を利用して過去の高値・安値を知らせたり、過去数年間の騰落率を知らせたりするなど、
現在又は過去における金融商品の価値を知らせるといった場合は、投資判断の「助言」にはあたらない。
金融商品の「価値等の分析に基づく投資判断」とは
金融商品の経済的価値の分析結果を前提に、いつ、どの程度の投資額で、どのような投資をするかについての判断
金融商品仲介業者は顧客から金銭や有価証券の預託を受けてもよいか?
顧客に対する誠実公正義務など、金融商品取引業者と同様の行為規制が課される。
これに加えて、金融商品仲介業者独自の規制として顧客からの金銭や有価証券の預託を禁止しているため、金融商品取引等の当事者となることはできない。
 保険業法
保険業法では、保険契約者保護の目的を達成するために保険募集の公正確保のためのさまざまな施策を講じている。
FP業務との関連では、
@保険募集人の資格に関する規制及び
A保険募集人の行為規制が特に重要になる。
  • FPが保険募集を行う場合

    •  保険募集人が獲得高を上げるために不公正な勧誘方法を用いて保険加入者(顧客)の利益を害する危険があり、保険業法では、保険募集を行うことができる者の資格を制限している。
      • 我が国では、保険の募集に際して歩合制が採用されていることから、保険募集人が獲得高を上げるために不公正な勧誘方法を用いて保険加入者(顧客)の利益を害する危険がある。
        そこで、保険業法では、保険募集を行うことができる者の資格を制限し、

        • @生命保険の場合は生命保険募集人として登録した者、
        • A損害保険の場合は、
          • 損保会社の役員・使用人、
          • 登録を受けた損保代理店およびその役員・使用人(ただし役員・使用人が募集を行うには届出が必要)、
        • B登録を受けた保険仲立人(保険ブローカー)、
          • 保険会社からの委託を受けることなく、保険契約者と保険会社の間に立って、中立的な立場で契約締結の媒介を行う。
          • 損害保険代理店および生命保険募集人との兼営が禁止されている。
        • 以外の者が保険の募集をすることを禁止し、これに違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金もしくは併科刑が科せられることとしている。
  • 保険業法第300条

    • 保険の募集・勧誘に際する不正行為の禁止

      @保険契約者又は被保険者に対する虚偽告知、重要な事項の不告知
      保険契約者又は被保険者に対して、虚偽のことを告げ、または保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為は禁止される。
      A保険契約者又は被保険者への虚偽告知の勧誘
      保険契約者又は被保険者が保険会社等に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為は禁止される。
      B告知義務違反の勧誘又は告知義務の履行を妨げる行為
      保険契約者又は被保険者が保険会社等に対して重要な事実を告げるのを妨げ、または告げないことを勧める行為は禁止される。
      C不利益事実を告げずにする乗換行為
      保険募集人が不利益となるべき事実告げずに既契約を消滅させ、新契約の申込みをさせる行為は禁止される。
      例えば、一定金額の金銭を解約控除等として保険契約者が負担する場合があることや、被保険者の健康状態悪化等のため、新たな保険契約を締結できない場合があること等を具体的に説明する必要がある。
      D特別利益提供
      保険募集人が、保険契約の締結または募集に関して、保険契約者等に対して保険料の割引等の利益の提供を約束・提供することは禁止される。
      E誤解を生じさせるおそれのある比較
      他の保険の契約内容と比較する際に、当該商品の有利な部分のみを取り上げて説明したり、具体的情報を提供せずに誹誇中傷するような行為は禁止される。
      F断定的判断の提供など
      将来の契約者配当又は社員に対する剰余金の分配等の将来における金額が不確実な事項について、断定的判断を示し、または確実であると誤解させるおそれのあることを告げ、若しくは表示することはできない。
      G特別利益の提供を約し、又は提供していることを知りながら契約の申込みをさせる行為
      保険契約者又は被保険者に対して保険会社等が特別の利益の供与を約し、又は提供していることを知りながら保険契約の申込みをさせる行為は禁止される。
      H保険契約者等の保護に欠けるおそれがあるものとして内閣府令で定める行為
      保険契約者等を威圧したり、業務上の地位を不当に利用して保険申込みをさせる等の行為が禁止されている。
 破産法
自己破産
  • 自己破産は、借金をどうしても返せない人が裁判所に申し立てをし、破産手続開始の決定を受け、さらに免責許可の決定を受けることにより、債務の弁済を免れる法的債務整理手続きである。
    • 破産手続開始の決定を受けた時点で、破産管財人が債務者の財産を換価処分し、債権者に公平に配当する。
      残った債務については免責許可の決定を受けることによって弁済義務が免除される。
      ただし、破産事件の多くは、債務者に換価すべき財産がないため、破産手続開始の決定と同時に破産手続きが終了する同時廃止の扱いとなる。その後免責許可の決定を受ける手続きが行われるのが一般的である。
    • 自己破産をした場合、官報や市町村役場の「破産者名簿」というものに記載される。
      • 破産者名簿は公的な身分証明書を発行するための資料のため、一般の人は見ることができない。
      • 破産者名簿に記載されるのは、破産の申請をしてから免責許可がおりるまでの数ヶ月の間。
      • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)や住民票には記載されない。
    • 破産手続開始の決定を受けると、弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・宅地建物取引士などの資格免許職や、財産にかかわる一部の仕事(警備員・保険外務員など)の資格停止となる。
    • 取締役・監査役については、破産手続開始の決定を受けると退任事由(会社という法人が取締役を委任する(民法上の委任)形をとるため破産手続開始の決定を受けると原則として勝手に終了してしまう)となるが、免責許可の決定を受けることによりいずれも復権する。
    • 己破産をした場合、金融機関などが共有する信用情報機関にも登録されるため、一定期間は新たに銀行などの金融機関からの借入れやクレジット会社のカードを作り、利用することはできない。なお、債務整理に他の方法(任意整理・民事再生・特定調停)を利用した場合もしばらくの間ローンやクレジットの利用はできない。
 株式投資
個人が株式等を譲渡した場合の譲渡所得
  • 株式等を譲渡した場合の譲渡所得の金額は、譲渡価額(売却金額)から取得費(取得価額)と売却手数料等を差し引いて計算する。
    • 株式の取得費は、株式等を取得したときに支払った払込代金や購入代金であるが、購入手数料や購入手数料に係る消費税も含まれる。
  • 上場株式等の配当と上場株式等の譲渡損失との損益通算制度
    • 上場株式等の配当については申告分離課税の選択ができるようになり、申告分離課税を選択した配当所得は、上場株式等の譲渡損失との損益通算が認められる。
  • 上場株式等の譲渡損の繰越し
    • 上場株式等の譲渡損失(年間譲渡損益および配当所得を通算した後の譲渡損)が生じた場合は、確定申告により、翌年以降最大3年間繰越して各年の株式寺の譲渡益から控除できる。
      損失の繰り越しには、一般口座、特定口座の区別はなく、すべて確定申告が必要である。
特定口座と一般口座
  • 特定口座と一般口座
  • 特定口座 一般口座
    簡易申告口座
    (源泉徴収なし)
    源泉徴収口座
    (源泉徴収あり)
    上場株式等の配当金等の受入 不可
    (平成22年分以降)
    不可
    上場株式場等の譲渡損失と配当所得の損益通算 口座内では不可
    申告分離課税を選択し、
    確定申告する場合は可
    口座内で可
    (平成22年分以降)
    口座内では不可
    申告分離課税を選択し、
    確定申告する場合は可
    上場株式場等の譲渡損失の3年間繰越控除 確定申告した場合は可
    年間取引報告書の有無 あり あり なし
  • 特定口座

     「特定口座(源泉徴収あり)」には、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子等を受け入れることができます。
    特定口座で生じた上場株式等・特定公社債等の譲渡損をその特定口座以外の上場株式等・特定公社債等の譲渡益と通算する場合、特定口座で生じた上場株式等・特定公社債等の譲渡損を、他の上場株式等の配当等・特定公社債等の利子等(申告分離課税を選択したものに限る)と損益通算する場合や翌年以降に繰り越す場合などは確定申告が必要です。
     「特定口座(源泉徴収なし)]には、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子等を受け入れることはできません。
    そのため、この特定口座内の上場株式等・特定公社債等の譲渡損について、特定口座外の上場株式等の配当等・特定公社債等の利子等と損益通算する場合には、確定申告が必要です。

    • 特定口座の「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」

      • 特定口座の「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」は選択制で、毎年選ぶことができる。
        • 源泉徴収口座を選択する場合、その年の最初の特定口座内に保管されている株式等の売却取引の決済日までに特定口座源泉徴収選択届出書を提出する必要がある。売却した後は変更できない。
          • いったん選択すると、年の途中で口座を変更することはできない。
          • 「源泉徴収口座」を選択していれば、何も手続しなく とも引き続き「源泉徴収口座」を選択したとみなされる。
    • 特定口座内の損益通算

      • 同一特定口座内で譲渡損失が生じた場合
        • 特定口座に算入された上場株式等の配当等や特定公社債等の利子等は、年末に上場株式等の譲渡損失や特定公社債等の譲渡損失が生じた場合には、損益通算が行われ源泉徴収税額の過納分が翌年還付される。特定口座内で損益通算が行われるため、原則として、確定申告は不要
      • 複数の異なる証券会社に特定口座を開設している場合
        • 複数の異なる証券会社に特定口座を開設していて、ひとつの証券会社の特定口座において上場株式等に譲渡損(あるいは譲渡益)が生じ、また別の証券会社の特定口座において譲渡益(あるいは譲渡損)が生じたというような場合、確定申告をすることによってのみ複数の証券会社の特定口座間の損益通算をすることができる。
          さらに損益通算後に譲渡損が残った場合は翌年以降3年間にわたりその損失を繰り越すことができる。
  • 年間取引報告書
      • 特定口座を開設すれば、金融商品取引業者が所得金額等の計算を行い、年間取引報告書を作成し、投資家に交付する。簡易申告口座の場合は源泉徴収されないので年間取引報告書を添付して確定申告が必要。
      • 一般口座の場合は投資家自ら年間の譲渡所得を計算して確定申告する必要がある。
        • 証券会社寺は、源泉徴収の有無にかかわらず、投資家に交付する年年間取引報告書と同じものを税務署に提出することを義務付けられている。
      • 特定口座以外で行われた売却の場合で、1回につき30万円を超える売却は、その都度支払調書が作成され税務署に報告される。
 投資信託
  • 投資信託(ファンド)」 とは

    • 「投資信託」は、投資家から集めた資金をひとつの大きな資金としてまとめ、運用の専門家が株式や債券などに投資・運用する商品で、その運用成果が投資家それぞれの投資額に応じて分配される仕組みの金融商品。
    • 投資信託は、販売、運用、資産の保管などの業務を行う3つの専門機関が役割を果たすことで成り立つ。

      1. 投資信託を販売する会社(販売会社)、
        • 証券会社、銀行、郵便局など
          • 投資家ごとの口座を管理し、投資信託の販売や換金、分配金・償還金の支払いなどを行う。
          • 投資家と投資信託をつなぐ「窓口」、資産運用の質問に答えたり、相談にのったりする。
      2. 「委託者」…投資信託を作る会社(運用会社)、
        • 投資信託を作り(設定)、投資家から集めた資金を運用する。運用会社は投資信託の法律上、「委託者」と呼ばれる。
          • 「委託者」は、経済、金融情勢などに関するデータを収集、分析し、専門家(ファンドマネージャー)がノウハウを駆使しながら、受託者(信託銀行)に対して運用を指図する。
        • 「委託者」の主な収益源は、
          毎月の「運用委託報酬」と、
          運用結果による「成功報酬」の2種類。
          そのため、結果を出さないと「成功報酬」が取れないばかりか投資家が離れていき、「委託報酬」も減るので真剣にお金を運用してくれる。
      3. 「受託者」…信託財産を管理する会社(受託会社)
        • 信託銀行は投資信託の「受託者」と呼ばれる。
        • 「受託者」は「委託者」からの運用指図に従って、株式や債券などの売買や管理を行う。投資信託が保有している資産(預かった資産)のことを「信託財産」という。
          • 信託銀行では「信託財産」を他の資産とは別に管理している。これを分別管理という。
            • 「信託財産」はペイオフの対象とはならないが、分別管理がされていることで、信託銀行や運用会社が破綻しても、信託財産が破綻処理に使われることはなく、投資家の財産は守られる。
  • 投資信託の仕組

    1. 「委託者」が作り、
    2. 「販売会社」を通じて投資家に販売する(大きな資金としてまとめる)、
    3. 資金は「受託者」が保管、
    4. 「委託者」は、データを分析し、「受託者」に対して運用を指図する(運用指図の権限)、
    5. 「受託者」は、「委託者」の「運用指図」を受けて、実際の売買や運用・管理をする。
  • 投資信託の3つの手数料
    1. 購入時手数料(販売手数料、申込手数料、募集手数料)
      • 投資信託を買う時に支払う手数料。販売手数料は、販売会社が受取る。
      • 販売手数料は自由化されており、目論見書に記載されている申込み手数料の料率の上限以下であれば、販売会社が自由に定めることができる。
        • 手数料が無料の投資信託は「ノーロード投資信託」とよばれる。
      運用管理費用(信託報酬)
      • 投資信託を持っている期間中に、毎日支払われる費用。
        • 信託報酬は、投資信託財産の運用・管理の報酬として、毎日、投資信託の純資産総額に対して一定の料率で計算され差引かれる。
          • 保有しているファンド(純資産総額)に対して年率約0.05〜3%かかる。
            • 株価指数と連動するように作られたインデックスファンドは、運用管理費用が低い傾向。
            • 積極的に利益を追求するアクティブファンドは、投資信託を構成する銘柄のリサーチ・組み換えなどにコストがかかり、運用管理費用が高くなる傾向。
        • 信託報酬は、運用を行う委託者(投資信託会社)、保管・管理をする受託者(信託銀行)と販売会社が一定の割合ずつ受け取る。
    2. 信託財産留保額
      • 投資信託を換金するときにかかる費用。換金額の0.05%。
      • 換金価額(換金時の基準価額)は、通常解約請求受付日の翌営某日の基準価額になるが、投資対象に海外の有価証券が合まれている場合は、時差の関係で市場価格が、基準価額に反映されるのが一日遅れる。
        • 通常バランス型ファンドの場合は外国の資産が含まれていることが多いが、国内株式、国内債券と短期金融資産を組み合わせたバランス型ファンドもある。
 会社等の組織形態
有限責任事業組合(LLP)
  • 有限責任事業組合(LLP、Limited Liabirity Partnership)とは、民法組合の特例であり、平成17年8月に施行された「有限責任事業組合契約に関する法律」に基づき制度化された活動事業体である。

    有限責任事業組合(LLP) 合同会社(LLC) 民法上の組合
    出資者の責任 有限 有限 無限
    利益・権限の配分 配分は自由 配分は自由 配分は自由
    機関の設置 不要 社員総会、代表社員、業務執行社員 不要
    課税方式 構成員課税 法人課税 構成員課税

    • 組合でありながら組合員全員が有限責任であること、構成員課税(パススルー課税)が認められる点に最大の特徴がある。

      • 有限責任
        • 組合員の出資額の範囲までしか事業上の責任を負わない。
      • 構成員課税
        • LLP(有限責任事業組合)のみに認められているものとして、パススルー課税がある。このパススルー課税が、LLP(有限責任事業組合)最大のメリットだということができる。
          • 法人などが獲得した所得についてその法人に対して課税されるのではなく、出資者に対して課税される方法のこと。
            パススルー課税は、二重課税の問題がなくなる点や、出資者の他の所得と通算して課税所得を算定できるなど点など節税メリットがある。
            • LLPで利益が出た場合、LLPでは課税されず、組合員に対して損益分配を経て法人税または所得税が直接課税される。
      • LLP(有限責任事業組合)と合同会社(LLC)との共通点として、、内部自治原則があり、相違点としては、合同会社が会社の一類型であるのに対し、LLPは民法組合の特例という位置付けのため、法人格を有さないという点が挙げられる。
        • LLPは株式会社や合同会社とは異なり法人格が与えられていないため、登記して有限責任事業組合の名称を用いること、一定の形式の財務諸表等を作成して債権者に公開すること、内部自治を徹底することなどの要件がある。
          • 内部自治の徹底とは、定款の変更や利益の配分などのルールを株主総会などの議決機関を必要とせず、組織内で自由に決定できることである。そのため代表取締役や監査役などの役員設置は不要となる。
          • 合同会社から株式会社への組織変更は可能だが、LLPから株式会社への組織変更はできない。
 NISA(ニーサ)
「NISA(ニーサ)」とは、毎年120万円(2016年から)までの投資に対して適用される個人投資家のための新しい税制優遇制度(少額投資非課税制度)の愛称。
NISAの対象となる金融商品は、新規に購入した上場株式や公募株式投資信託など。

NISAを利用すれば、上場株式や公募株式投資信託などの譲渡益・配当等が5年間非課税となる。

  • 上場株式等の配当等は「株式数比例配分方式」を利用して受領する場合のみ非課税
特定口座・一般口座 NISA
20%課税(別途復興特別所得税) 年間120万円まで非課税(5年間)
  • 「株式数比例配分方式」  保管振替機構(ほふり)の株主情報を利用して証券口座で受領する方法

  • 「NISA口座」の開設
    • NISAを利用するには、専用の口座(NISA口座)を開設する必要がある。
      • 開設可能期間は、2014年から2023年までの10年間
    • 口座開設可能期間は3つの勘定設定期間(2014年〜2017年/2018年〜2021年/2022年〜2023年)に分けられており、期間毎にNISA口座を開設する必要がある。
    • NISA口座の開設は、原則1人1口座で、同一年に複数の金融機関で開設することはできない。
      • 2015年1月以降は1年毎に金融機関の変更が可能になったが、その年の非課税枠投資を既に利用している場合、その年分については金融機関の変更はできない。
    • 口座開設ができるのは、日本に居住し、口座開設希望年の1月1日時点で満20歳以上の者。
  • 非課税投資枠
    • NISA口座は1つの非課税投資枠が1年ごとにもらえ、1つの枠の上限まで金融商品を購入できる。
      • 2014年〜2015年は上限100万円、2016年〜2023年は上限120万円
        • 2023年までの10年間、毎年新たに120万円の非課税投資枠が追加される。
          非課税の期間は、それぞれ最大5年間となっており、途中で売った場合は、非課税投資枠を使ったとみなされ、再利用をすることができない。
        • 非課税投資枠を使っての投資総額は合計600万円までとなっており、それ以上の金額は非課税の対象とはならない。
      • 非課税投資枠内なら、分散して購入することも、金融商品を織り交ぜて購入することも可能。
      • 利用した部分の非課税投資枠は再利用できない。
    • 1つの非課税投資枠の期間は最長5年間(5年目の年末まで)。
      • 5年経った後は、次のいずれかを選択する必要がある。
        1.売却する
        2.課税口座(特定口座/一般口座)へ移す
        3.他の新たな非課税枠へ移行する(ロールオーバー)
        • 他の新たな非課税枠へ移行する場合は、120万円まで移行できる。
        • 移管時の時価が取得価格となる。
        • NISA口座を他の金融機関に変更した場合、ロールオーバーは選択できない。
    • 非課税枠は繰り越しできない(利用しなかった分は消滅する)。
 株式投資等に対する課税
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